ペーパードライバー講習(教習)大阪堺市運転練習日記 堺市堺区から高槻市まで走行
寒暖差が激しい大阪堺市です。
本日の運転練習は、大阪府堺市堺区からご実家の高槻市まで走行しました。
運転練習を、一生懸命、積み重ねての総仕上げの運転でした。
自動車教習所をご卒業されて、時間が経っているので、基礎の基礎から指導をとの事でしたから、
出発前に、高速道路走行中に、万が一車が故障した時の為に停止表示器材(三角表示板)の使い方からご説明させて頂きました。
そして、法定速度についてもご説明させて頂きました。
法定速度というのは、道路上に速度の標識や標示がなければ、一般道路であれば、最高速度が、60キロまでとなっています。
(令和8年9月1日からは、生活道路の法定速度は30キロになります。)
高速道路の法定速度については、なんですが、全て100キロと思われている方が多いのですが、車種によって違うのと、高速道路によっても違うんです。
高速道路は、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。
簡単に言いますと、今回走行した、名神高速道路は高速自動車国道で、本線車道上に速度の標識や標示がなければ、普通自動車の場合は最高速度は100キロで走行出来る区間があります。
大型トラック最高速度は80キロなんで、速度差があるので、注意して走行してくださいね。
(過去に、大型トラックと速度差でヒヤッとする場面があったので・・・)
ちなみに、最低速度というものもあって全車種50キロ以下で走行してはいけないとなっています。
(※補足、本線車道が構造上往復の方向別の分離されていない区間は、一般道路と同じです。)
ただし、登坂車線(とはんしゃせん)という標識などで指定されている上り坂の道で、荷物を積んだトラックなど速度が50キロ以上でない車両は、50キロ以下で走行しても構いません。
あと、法令の規定に従う時や、危険を防止する場合も最低速度を下回っても構いません。
自動車専用道路は、大阪堺で言うと阪神高速道路で、法定速度は、一般道路と同じ60キロなんです。
ただし、阪神高速湾岸線など、道路標識などで80キロと、表示されている場合は標識などに従って走行可能です。
自動車専用道路は、最低速度はありません。
走行しながら、その他、必要なアドバイスをさせて頂き、阪神高速大和川線→近畿自動車道→名神高速道路を走行、途中、八尾パーキングエリアに入る練習をして、ご実家に到着。
わざわざ、お父様・お母様にご挨拶頂き、美味しいバナナとオレンジジュースごちそうさまでした😊
そして、同じルートで堺まで帰りました。
今までの練習の成果が出てて、全体的に上手に走れてましたね😊
往復の運転練習お疲れ様でした。
2025年12月13日 17:00
